世田谷区議会 2021-02-08 令和 3年 2月 区民生活常任委員会-02月08日-01号
事故の相手方は記載のとおりでございまして、内容でございますが、世田谷清掃事務所の職員が同地点において降車した際に、シートベルトの巻き上げが不十分だったため、バックル部分がドアに挟まっており、職員が閉めたはずだと思っていたドアが再び開き出し、右側を通行していた乙車両に接触したものでございます。 損傷の程度は記載のとおりでございますが、過失割合は区側が十割、金額は五十万九千九百三十八円となりました。
事故の相手方は記載のとおりでございまして、内容でございますが、世田谷清掃事務所の職員が同地点において降車した際に、シートベルトの巻き上げが不十分だったため、バックル部分がドアに挟まっており、職員が閉めたはずだと思っていたドアが再び開き出し、右側を通行していた乙車両に接触したものでございます。 損傷の程度は記載のとおりでございますが、過失割合は区側が十割、金額は五十万九千九百三十八円となりました。
事故内容ですが、世田谷清掃事務所の職員が同地点において降車した際に、シートベルトの巻き上げが不完全だったため、バックル部分がドアに挟まっておりましたが、職員が閉めたはずと思っていたドアが再び開き出し、右側を走行していた乙車両に接触いたしました。これは、職員が環状七号線の渋滞に気を取られまして、ドア開閉の確認を怠ったことが原因でございます。 表面にお戻りください。
(4)の事故内容につきましては、当課職員が事故当時、事務を行う場所としていた池之上小学校第二校舎の南門から公用車で区道へ出ようとしたところ、左側から直進してきた相手方乙車両に気づいて停止しましたが間に合わず、区の車両の左側前方部と相手方車両の右側前方部が接触したものでございます。
当課職員が、事故当時事務を行う場所としておりました池之上小学校第二校舎の南門から、公用車で区道へ出ようとしたところ、図面上では右側から直進してきました相手方の乙車両に気づいて停止いたしましたが間に合わず、区の車両の左側前方部と相手方車両の右側前方部が接触したものでございます。 表面へお戻り願います。
事故概要、令和元年十月十三日、東京都世田谷区宇奈根一丁目二十五番先路上において、甲車両が一度右折した後に、方向を誤ったことに気づき後退させた際に、甲車両の左側後部が駐車中の乙車両の左側前輪上部に接触し、損傷させた。損害賠償額、二十四万八千三百十四円。過失割合は、甲十割です。専決処分日、令和元年十二月二十七日。 総務部、議会の委任による専決処分の報告(退職手当の支払遅延に係る損害賠償額の決定)。
事故概要、平成三十一年四月十九日、世田谷区代沢四丁目七番先路上において、甲車両が前方の乙車両(オートバイ)が速度を落としたことに気づかず、後方に接触し、乙を負傷させた。損害賠償額、四万四千三百三十円。専決処分日、令和元年十月三十一日。 教育委員会事務局、議会の委任による専決処分の報告(自転車運転者負傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者、甲、世田谷区、乙、世田谷区桜上水一丁目在住)。
事故概要、令和元年七月一日、世田谷区八幡山二丁目六番先路上において、走行中の甲車両が赤信号を見落とし交差点に進入し、交差点を走行中であった乙車両(スクールバス)の左側面に衝突し、乙車両を損傷させた。損害賠償額、九十六万三百五十六円、過失割合は甲十割。専決処分日、令和元年八月二十日。 スポーツ推進部、平成三十年度・令和元年度公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の経営状況に関する書類の提出。
これを取り出そうとした際に、缶を路上に落下させてしまい、ちょうどその際に、ごみ収集車両の脇を通過した乙車両の前方左側に、缶から飛散した塗料が付着したというものです。 表面にお戻りください。損害の程度ですが、記載のとおりです。 過失の割合は、区が十割となっています。 2乙への損害賠償額は記載のとおりです。なお、この費用については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。
ちょうどその際に、ごみ収集車両の脇を通過した乙車両の前方左側に缶から飛散した塗料が付着したというものです。 表面にお戻りください。損害の程度ですが、甲につきましては人身、物損なし、乙につきましては人身なしですが、物損として車両前面一部損害、塗料の付着ということでございます。 2事後の対応ですが、事故発生後、乙と誠意を持って示談交渉に当たっております。
事故の内容等としましては、千歳小学校用務の職員二名が学校で使用する資材を購入後、台車で運搬し、傾斜のある場所で車両へ積み込んでいたところ、台車が動き出し、付近に駐車中の乙車両の左前方ドア部に接触し、数カ所の傷をつけたものでございます。事故発生後、すぐに相手方に謝罪するとともに、傷の程度等を確認したところです。なお、幸いなことに、人身に係るものではございませんでした。
事故概要、平成三十一年二月十二日、世田谷区代田五丁目十九番先路上において、甲車両が対向車をかわして走行しようとした際に、停車中の乙車両と接触し、損傷させた。損害賠償額、二万一千六百円。過失割合は甲十割です。専決処分日、令和元年五月二十四日。 政策経営部、平成三十年度世田谷区繰越明許費繰越計算書、三十年度世田谷区事故繰越し繰越計算書。
事故概要、平成三十年十一月一日、世田谷区八幡山一丁目一番先路上において、甲車両が前方の右折を待機する車両を避けて左前方に進行しようとしたところ、後方から直進してきた乙車両と接触した。損害賠償額七十四万五千二百六十一円、過失割合は甲七割。専決処分日、平成三十一年四月十八日。 土木部、議会の委任による専決処分の報告(自転車運転者負傷事故に係る損害賠償額の決定)。
事故概要、平成三十年九月三十日から同年十月一日にかけて、世田谷区上馬二丁目において、台風の影響により、世田谷区立上馬塩田ふれあいの家の屋根の頂点部分のトタン板が剥がれ、施設近隣に飛散し、乙宅敷地内の駐車場に駐車していた乙車両に当たり、損傷させた。損害賠償額、百二十七万四千三百六十二円。過失割合は甲十割。専決処分日、平成三十一年二月二十二日。 私からは以上でございます。
事故概要、平成二十九年十二月一日、世田谷区世田谷四丁目八番先路上において、甲車両が世田谷線踏切前で停車後、再び発進したところ、前方に停車中の乙車両と接触した。損害賠償額、九十七万八千五百五十八円。過失割合は甲十割。専決処分日、平成三十一年一月十六日。 清掃・リサイクル部、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)。当事者、甲、世田谷区、乙、埼玉県志木市中宗岡五丁目在住。
事故概要、平成三十年七月二十四日、世田谷区奥沢四丁目において、甲職員が自転車で通行していたところ、バランスを崩して乙の住宅のガレージに進入し、乙車両及び外壁に接触し、損傷させた。損害賠償額、八万六千四百円。過失割合は甲十割。専決処分日、平成三十年十一月一日。 財務部、以下(2)から(5)までの四件につきましては、いずれも仮称希望丘複合施設増築他工事の契約変更に伴う専決処分となります。
事故概要、平成三十年三月二十七日、世田谷区経堂五丁目三十五番先路上の交差点において、甲車両が前方から進入する乙車両に気づかず、右折しようとした。甲車両が乙車両に気づいて停止したが、間に合わず、乙車両と接触した。損害賠償額、四万六百四十六円。過失割合は甲八割。専決処分日、平成三十年七月十三日。 生活文化部、平成二十九年度・平成三十年度公益財団法人せたがや文化財団の経営状況に関する書類の提出。
気づかなかったみたいな、前方から進入する乙車両に気づかず徐行しながら右折しようとしたって、それはちょっとどういうことみたいなこの文章、どういう状況だったのと。だって、ちゃんと徐行していたわけですよね、見ないで曲がろうとしたわけじゃなくて。だから、例えば曲がろうとしたときにはいなかったのに、すごいスピードで来たのか、突然どこかから曲がって出てきた車が直進してきたのか、何か特別な事情があったんですか。
事故概要、平成二十九年十月三十一日、世田谷区千歳台四丁目十番先路上において、甲車両が右車線を走行中の乙車両の横を通り過ぎた際、乙車両と接触した。損害賠償額、三千二百八円。過失割合は甲一割。専決処分日、平成三十年五月二十三日。 議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)。当事者、甲、世田谷区、乙、世田谷区船橋五丁目在住。
その後ろに一旦停車した後、その停止車両をよけるために、進路変更のため、方向指示器を作動し、周囲に気を配りながら車両を発進させましたが、右後方から接近する乙車両に気づくのがおくれ、乙車両の荷台左側面に接触し、一部を破損させた事故でございます。 損傷の程度ですが、甲乙ともに人身はございません。
玉川清掃事務所職員が運転する甲の車両が、ふれあい指導で集積所の確認作業のため停車したところへ、ここはハッピーロード尾山台というところですが、走行中の乙車両の左側面が区車両後部ドアに接触したというもので、これはもらい事故でございます。 損傷の程度ですが、表面をごらんいただきたいと思います。幸いに、区職員、相手方ともけがはありませんでした。物損としては、記載のとおり、区車両後方ドアの破損等でした。